大日本帝国憲法第52条
大日本帝国憲法第52条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい52じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。
原文
兩議院ノ議員ハ議院ニ於テ發言シタル意󠄁見及󠄁表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負󠄂フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演說刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公󠄁布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ處分󠄁セラルヘシ
現代風の表記
両議院の議員は、議院において発言した意見及び表決につき、院外において責任を問われることはない。ただし、議員自らがその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法をもって公布したときは、一般の法律により処分される。
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第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
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