大日本帝国憲法第62条
大日本帝国憲法第62条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい62じょう)は、第6章にある、税と国債に関する規定である。
原文
1. 新ニ租稅ヲ課シ及󠄁稅率󠄁ヲ變更󠄁スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
2. 但シ報償ニ屬スル行政上ノ手數料及󠄁其ノ他ノ收納󠄁金ハ前󠄁項ノ限ニ在ラス
3. 國債ヲ起󠄁シ及󠄁豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負󠄂擔トナルヘキ契󠄁約󠄁ヲ爲スハ帝󠄁國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
現代風の表記
- 新たに租税を課し、及び税率を変更するときは、法律でこれを定めなければならない。
- ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金については、前項の限りではない。
- 国債を起こし、及び、予算に定めたものを除き、国庫の負担となる契約をなすには、帝国議会の協賛を経なければならない。
関連項目
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第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
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